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更新日:2020年8月6日

多治見市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆様の意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の一部改正について

募集期間

令和2年7月6日(月曜日)~令和2年8月5日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1181または0572-22-1111 内線1207
ファクス:0572-25-8663
メール:jyougesuido@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所水道部上下水道課窓口グループ 田口

概要

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による租税特別措置法の一部改正を踏まえ、多治見市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規程の一部を改正するものです。

【改正の内容】

(1)「特例基準割合」から「延滞金特例基準割合」及び「還付加算金特例基準割合」に名称を変更します。

(2)還付加算金の割合の算定方法を「平均貸出割合+年1パーセント」から「平均貸出割合+0.5パーセント」に変更します。

【施行日】

令和3年1月1日(施行日以降の期間に係る還付加算金について適用されます。)

 

根拠法令、条例など

  • 所得税法等の一部を改正する法律第15条
  • 租税特別措置法第95条

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)

内線:1207