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更新日:2021年2月18日
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案件名 |
多治見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則の一部改正について |
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募集期間 |
令和3年1月18日(月曜日)~令和3年2月17日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 ファクス:0572-24-1621 |
多治見市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則(平成24年3月31日規則第62号)のうち、日常生活用具給付等事業の一部を改正します。
「人工鼻」が令和2年9月1日から健康保険制度で保険適用されたため、対象品目から除きます。利用者への周知及び処方する病院のシステム準備等の期間を考慮して、令和3年4月1日から施行します。
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2211・2212
ファクス:0572-24-1621