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更新日:2020年12月28日

多治見市営住宅管理条例の一部改正について

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案件名

多治見市営住宅管理条例の一部改正について

多治見市営住宅駐車場に関する要綱の一部改正について

募集期間

令和2年11月25日(水曜日)~令和2年12月25日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)

FAX:0572-25-7055
電子メール:kenchiku@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所建設部建築住宅課市営住宅グループ

概要

1 市営住宅駐車場を使用できる自動車に関する規定の見直し

(1)現在使用要件として条例に規定している「入居者または同居者自身が乗用する自動車」に、「自己のために使用する自動車で市長が定めるもの」を加えます。

そして、「自己のための使用」の具体的内容として、市営住宅駐車場に関する要綱に、次の二つを規定します。

ア 入居者又は同居者の介護等のために訪問する親族や介護サービス事業者の自動車

イ 入居者又は同居者が勤務先等から借用し乗用する自動車

(2)駐車する自動車の車幅を1.9m未満に制限します。

2 市営住宅の用途廃止

 集約化等によって空き家となった市営住宅(6棟、21戸)の用途廃止を行ないます。

団地名

所 在 地

建設年度

構造・階層

備 考

管理戸数

松 坂

松坂1丁目

昭和31

簡易耐火構造2階建

 

12⇒8

南 姫

姫2丁目20番地

昭和35

簡易耐火構造平家建

災害住宅

16⇒12

昭和42

 

20⇒16

西ヶ平

笠原町字梅平

昭和43

簡易耐火構造平家建

 

19⇒15

昭和51

簡易耐火構造2階建

 

8⇒4

平園第二

笠原町字平園

昭和35

木造平家建

 

1⇒0

 

3「市営住宅駐車場に関する要綱」の改正概要

今回の改正によって、対象に追加される自動車の駐車場使用に関する概要です。

(1)使用許可申請

 駐車場を使用するには、入居者(市営住宅名義人)による許可申請が必要です。

(2)駐車場使用料(1台)

 1箇月2,830円です。納付義務者は入居者です。

(3)使用可能台数

 入居世帯1戸につき1台です。(駐車区画の残数に余裕がある場合は、2まで可能)

 なお、すでに駐車場を使用している場合は、その台数を含みます。

(4)車庫証明の発行

 発行しません。※保管場所ではないため

(5)介護等の定義

 介護等の該当者は、次のとおりです。

 ア 介護保険の「要介護」「要支援」「事業対象者」の認定を受けた方

 イ 障害者手帳保持者

 ウ 病気・ケガ等で療養中の方

 なお、入居者の身体状況、世帯構成、自家用車の有無などを踏まえ、買出し、病院の送迎、見守りなどが必要な方と判断できる場合

(6)使用許可申請に必要な書類

 ア 介護訪問の自動車の場合

 使用許可申請書、誓約書、要介護等申立書又は介護サービス契約書

 イ 借用自動車の場合

 使用許可申請書、誓約書、貸借内容のわかるもの(契約書、証明書等)

資料

新旧対照表(PDF:338KB)

用途廃止の位置図(PDF:491KB)

根拠法令、条例など

公営住宅法第条44条第3項(公営住宅の用途廃止)

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

建築住宅課市営住宅グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1378

ファクス:0572-25-7055