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更新日:2020年12月28日
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
案件名 |
多治見市営住宅管理条例の一部改正について 多治見市営住宅駐車場に関する要綱の一部改正について |
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募集期間 |
令和2年11月25日(水曜日)~令和2年12月25日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 FAX:0572-25-7055 |
(1)現在使用要件として条例に規定している「入居者または同居者自身が乗用する自動車」に、「自己のために使用する自動車で市長が定めるもの」を加えます。
そして、「自己のための使用」の具体的内容として、市営住宅駐車場に関する要綱に、次の二つを規定します。
ア 入居者又は同居者の介護等のために訪問する親族や介護サービス事業者の自動車
イ 入居者又は同居者が勤務先等から借用し乗用する自動車
(2)駐車する自動車の車幅を1.9m未満に制限します。
集約化等によって空き家となった市営住宅(6棟、21戸)の用途廃止を行ないます。
団地名 |
所 在 地 |
建設年度 |
構造・階層 |
備 考 |
管理戸数 |
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松 坂 |
松坂1丁目 |
昭和31 |
簡易耐火構造2階建 |
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12⇒8 |
南 姫 |
姫2丁目20番地 |
昭和35 |
簡易耐火構造平家建 |
災害住宅 |
16⇒12 |
〃 |
〃 |
昭和42 |
〃 |
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20⇒16 |
西ヶ平 |
笠原町字梅平 |
昭和43 |
簡易耐火構造平家建 |
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19⇒15 |
〃 |
〃 |
昭和51 |
簡易耐火構造2階建 |
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8⇒4 |
平園第二 |
笠原町字平園 |
昭和35 |
木造平家建 |
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1⇒0 |
今回の改正によって、対象に追加される自動車の駐車場使用に関する概要です。
(1)使用許可申請
駐車場を使用するには、入居者(市営住宅名義人)による許可申請が必要です。
(2)駐車場使用料(1台)
1箇月2,830円です。納付義務者は入居者です。
(3)使用可能台数
入居世帯1戸につき1台です。(駐車区画の残数に余裕がある場合は、2まで可能)
なお、すでに駐車場を使用している場合は、その台数を含みます。
(4)車庫証明の発行
発行しません。※保管場所ではないため
(5)介護等の定義
介護等の該当者は、次のとおりです。
ア 介護保険の「要介護」「要支援」「事業対象者」の認定を受けた方
イ 障害者手帳保持者
ウ 病気・ケガ等で療養中の方
なお、入居者の身体状況、世帯構成、自家用車の有無などを踏まえ、買出し、病院の送迎、見守りなどが必要な方と判断できる場合
(6)使用許可申請に必要な書類
ア 介護訪問の自動車の場合
使用許可申請書、誓約書、要介護等申立書又は介護サービス契約書
イ 借用自動車の場合
使用許可申請書、誓約書、貸借内容のわかるもの(契約書、証明書等)
公営住宅法第条44条第3項(公営住宅の用途廃止)
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お問い合わせ
建築住宅課市営住宅グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1378
ファクス:0572-25-7055