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更新日:2020年10月2日

多治見市保育の実施の基準を定める要綱の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名 多治見市保育の実施の基準を定める要綱の一部改正について
募集期間 令和2年9月1日(火曜日)~令和2年10月1日(木曜日)
提出・問い合わせ

 〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947(直通)
ファックス:0572-23-8577
メール:kodomosien@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所福祉部子ども支援課保育所・幼稚園グループ

 

概要

令和3年度以降の入園児に対する保育の実施の基準について、保育士証、幼稚園教諭免許状を有し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等で就労する者に対し加点を設けるもの。
※国からの通知に基づき、待機児童の解消等のために保育人材の確保と就業継続を目的として、保育士等の子どもの優先入所に配慮するもの。

 

【国通知抜粋】

 保育士等の子どもの保育園等への入園の可能性が大きく高まるような点数付けを行い、
 可能な限り速やかに入園を確定させることは、

 ・当該保育士等の勤務する保育園等が早期に当該保育士等の子どもの入園決定を把握して当該保育士
 の職場への復帰を確定させ、利用定員を増やすことを可能にし、保育の受け入れ枠の増加に大きく 
 寄与するとともに、

 ・保育士等が妊婦・出産後、円滑に職場復帰できる環境を整えることにより、高い使命感と希望を 
 もって保育の道を選んだ方々が、仕事と家庭の両立を実現しながら、将来にわたって活躍すること
 が可能となり、保育士の処遇の改善にも大きな効果が見込まれることから、待機児童の解消等のた
 めに保育人材の確保が必要な市町村においては、このような取組を行うよう努めること。

 保育士等の子どもの優先入所等に係る取り扱いについて(国通知)(PDF:205KB)

関係法令

  • 児童福祉法
  • 多治見市保育の実施に関する事務取扱細則
  • 多治見市保育の実施の基準を定める要綱

募集方法

  • 子ども支援課窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:68KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

子ども支援課保育所・幼稚園グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5947(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2341

ファクス:0572-23-8577