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更新日:2021年1月13日

空き家の除却工事に係る補助制度の創設について

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皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

空き家の除却工事に係る補助制度の創設について

募集期間

令和2年12月11日(金曜日)~令和3年1月12日(火曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1378(直通)

ファックス:0572-24-0621

メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市企画部企画防災課

概要

個人が所有する空き家の除却工事に係る費用の一部を補助することを目的に、「1.多治見市老朽空き家除却工事補助金交付要綱」及び「2.多治見市危険空き家除却工事補助金交付要綱」を制定します。このことについて、みなさんの意見を募集します。

1.多治見市老朽空き家除却工事補助金

目的 老朽により周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、もって市民生活の安心・安全な住環境を確保する。
補助の要件 次の全てに該当するもの
  • 市内に存する1年以上使用されていない空き家であって個人が所有するもの(長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの)
  • 昭和56年5月31日以前に着工したもの
  • 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
申請者 次の全てに該当するもの
  • 補助対象老朽空き家の所有者または敷地の所有者(敷地の所有者が申請する場合は、補助対象空き家の所有者の同意を得ていることが必須。)
  • 市税等を滞納していない個人(共有名義の家屋や区分所有長屋の場合は、解体について所有者全員の同意を得ていることが必須。)
補助対象経費 空き家及び空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木等の全てを解体し、運搬し、処分する工事。
補助率 3分の1
上限 20万円

 

2.多治見市危険空き家除却工事補助制度

目的 保安上危険となるおそれのある空き家の除却を促進し、もって市民生活の安心・安全な住環境を確保する。
補助の要件 次のいずれかに該当するもの※市職員による現地調査で判定
  • 住宅地区改良事業法施行規則第2条第4項に規定される「不良住宅」に該当するもので、1年以上空き家のもの
  • 空家法第14条に規定する「特定空家等」に該当するもので、床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
申請者 次の全てに該当するもの
  • 補助対象危険空き家の所有者または敷地の所有者(敷地の所有者が申請する場合は、補助対象空き家の所有者の同意を得ていることが必須。)
  • 市税等を滞納していない個人(共有名義や区分所有長屋の場合は、解体について所有者全員の同意を得ていることが必須。)
補助対象経費 空き家及び空き家に附属する工作物(門、塀など)及び立木等の全てを解体し、運搬し、処分する工事。
補助率 3分の1
上限額 40万円

 

  • 「不良住宅」とは:主として居住の用に供される建築物で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの(住宅地区改良法第2条第4項)
  • 「特定空家等」とは:そのまま放置すると倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態に認められる空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)

     

    スケジュール(予定)

    • 令和3年3月要綱制定
    • 令和3年4月募集開始

    募集方法

    • 窓口へ書面提出
    • 郵便
    • ファクシミリ
    • 電子メール

    【参考様式】

    意見の取扱い

    お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

     

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お問い合わせ

企画防災課防災グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1378(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1414、1417

ファクス:0572-24-0621