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更新日:2020年12月28日

住宅改修費(介護保険)における受領委任払い制度の追加導入について

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皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

住宅改修費(介護保険)における受領委任払い制度の追加導入について

募集期間

令和2年11月25日(水曜日)~令和2年12月25日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目71番地の1
電話:0572-22-1111内線2242
ファクス:0572-25-6434
メール:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所福祉部高齢福祉課介護給付グループ

加藤、渡辺

趣旨

介護保険における住宅改修費の給付について、現行の償還払い制度に加え、令和3年4月から受領委任払い制度(登録事業所のみを対象)を追加導入し、両制度を併用する。

(1)介護保険制度における住宅改修費支給とは

手すりの設置、段差解消、滑り防止等のための床材変更、引戸等への扉の取替、洋式便器への取替及びこれらに付随する工事を行った際、保険者である多治見市から給付されるもの。対象工事費の上限は20万円

(2)目的・効果

現行は、償還払い制度のみだが、受領委任払い制度の導入により、利用者の一時的な負担が軽減し、より一層、制度を活用しやすくなることから、自宅における生活(介護)の質の向上、家族の介護負担の減少につながる。

 

償還払い制度とは、一旦、利用者が費用の全額を事業者へ支払い、その後に利用者負担額(1割~3割)を除く9割~7割分の給付を保険者から受けるもの。一方、受領委任払い制度は、利用者が利用者負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(9割~7割)は保険者が事業者に支払うもの。

例規の整備

住宅改修費等の給付に係る受領委任払い制度実施要綱(仮称)の制定

要綱制定に伴う多治見市介護保険条例施行規則の一部改正(様式変更、住宅改修事前申請を明記等)

資料

 【資料】申請手続きの流れ

根拠法令、条例など

  • 介護保険法、介護保険法施行規則 
  • 多治見市介護保険条例施行規則第37条

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)ご意見記入参考様式(PDF:59KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護資格グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

内線:2244・2245

ファクス:0572-25-6434