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更新日:2021年1月7日
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案件名 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金のうち保護者から徴収する額等を定める規則の制定について |
募集期間 | 令和2年12月7日(月曜日)~令和3年1月6日(水曜日) |
提出・問い合わせ | 教育推進課教育推進グループ 〒507-8787 音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:2326 ファクス:0572-23-5862 メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市教育委員会 教育推進課 南谷 |
独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金のうち保護者から徴収している額等を規則で規定する。
①保護者から徴収する額は、共済掛金の10分の5とする。
②要保護・準要保護児童生徒については、保護者負担額を徴収しない。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
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