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更新日:2020年5月22日
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案件名 |
職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度について |
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募集期間 |
令和2年5月22日(金曜日)~令和2年6月21日(日曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
職員個人を被告として、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟が提起された場合に、市として職員の訴訟遂行を支援する制度を実施します。
訴訟遂行の支援制度は、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟を提起された職員からの支援を必要とする旨の申出に基づき、職務上の行為であるか否かなどについて、必要に応じて学識経験者(弁護士等)の意見を聴いた上で、市長が必要と認めた場合に、職員の訴訟遂行を市として支援していくというものです。
市が職員側に補助参加をして、補助参加人として職員をバックアップします。この場合は市が委任した弁護士が訴訟遂行します。
職員自らも弁護士を委任する場合には、異なる弁護士を紹介します。
職員が勝訴(一部勝訴を除く)確定した場合のみ、職員が支払った弁護士費用について市が負担します。
令和2年7月1日
【参考様式】
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お問い合わせ
人事課職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1423
ファクス:0572-23-6912