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更新日:2020年5月22日

職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度について

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皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します

案件名

職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援制度について

募集期間

令和2年5月22日(金曜日)~令和2年6月21日(日曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
ファクス:0572-23-6912
メール:jinji@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所企画部人事課

概要

職員個人を被告として、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟が提起された場合に、市として職員の訴訟遂行を支援する制度を実施します。

制度概要

訴訟遂行の支援制度は、職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟を提起された職員からの支援を必要とする旨の申出に基づき、職務上の行為であるか否かなどについて、必要に応じて学識経験者(弁護士等)の意見を聴いた上で、市長が必要と認めた場合に、職員の訴訟遂行を市として支援していくというものです。

支援内容

  • 裁判所に提出する書面等の作成に関する助言
  • 民事訴訟法第43条に規定する補助参加

市が職員側に補助参加をして、補助参加人として職員をバックアップします。この場合は市が委任した弁護士が訴訟遂行します。

  • 弁護士の紹介

職員自らも弁護士を委任する場合には、異なる弁護士を紹介します。

  • 弁護士費用の補助

職員が勝訴(一部勝訴を除く)確定した場合のみ、職員が支払った弁護士費用について市が負担します。

施行日

令和2年7月1日

関係法令

  • 民法
  • 民事訴訟法
  • 国家賠償法

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

人事課職員グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1423

ファクス:0572-23-6912