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更新日:2020年5月14日

多治見市子どもの権利に関する条例施行規則の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆様の意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市子どもの権利に関する条例施行規則の一部改正について

募集期間

令和2(2020)年5月14日(木曜日)~令和2(2020)年6月13日(土曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128(直通)
ファクス:0572-25-7233
メール:kurashi-jinken@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所環境文化部くらし人権課

概要

1 改正内容

 社会情勢に合わせ、多治見市子どもの権利に関する条例施行規則第6条第1項第3号中の子どもの権利擁護委員の選任にかかる教職員関係者の条件を変更します。資料を参照してください。

2 資料(PDF:131KB)

3 施行時期

 令和2(2020)年8月上旬施行(予定)

募集方法

表題を「パブコメ・子どもの権利に関する条例施行規則の一部改正」としてください。

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

くらし人権課人権グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1128(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1152

ファクス:0572-25-7233