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更新日:2020年8月11日
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
案件名 |
三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について |
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募集期間 |
令和2年7月7日(火曜日)~令和2年8月6日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
7月1日からの宿泊再開にあたり、今まで1枚分のシーツの洗濯料(150円)を徴収していた。新型コロナウイルス感染症予防の観点もあり、実際には2枚以上のシーツを使用するため、その実態に合った実費徴収に改正するもの。
三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例施行規則第12条を以下のとおり改正する。
改正後 | 改正前 |
(実費の納入) 第12条 条例第16条に規定する洗濯料の実費の額は、シーツ一枚につき150円とし、条例第12条に規定する利用料金と同時に納入しなければならない。 |
(実費の納入) 第12条 条例第16条に規定する洗濯料の実費の額は、一式につき150円とし、条例第12条に規定する利用料金と同時に納入しなければならない。 |
通常は、シーツ2枚(敷布団用と掛布団用)の使用とし、300円を徴収する。
寒い時期は、利用者の希望によりシーツ3枚以上使用の場合は、その分を追加徴収する。
【参考様式】
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お問い合わせ
文化スポーツ課文化振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1193(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1134・1135
ファクス:0572-25-6213