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更新日:2021年1月25日

多治見市地域あいのりタクシー運行支援補助金交付要綱の改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市地域あいのりタクシー運行支援補助金交付要綱の改正について

募集期間

令和2年12月24日(木曜日)~令和3年1月24日(日曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1392
ファクス:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所都市計画部都市政策課都市政策グループ宮本

 

概要

趣旨

多治見市地域あいのりタクシー運行支援補助金について平成29年4月から制度を開始したところです。令和2年11月末現在、市内14自治会を補助金の指定団体としています。他の自治会への制度導入を促すため、(1)現行、年度末に支払っている市補助金を年度当初に概算払いすること、(2)割勘制を廃止し変動補助率制を導入することについて要綱改正を行います。(1)の改正により自治会の制度導入時に準備する資金がこれまでの約半分となります。(2)の改正により自治会としてあいのりとなるよう頑張って取り組みをした団体の補助率が高くなる制度とし、全体のあいのり率の向上を図るものです。

改正後の多治見市あいのりタクシー運行支援補助制度の概要

補助対象者:地域住民が主体となって「地域あいのりタクシー」を運営する組織(区、町内会)

対象経費:タクシーの実額運賃と利用者負担額の差額部分

補助率:

差額部分について年度末のあいのり率の実績により変動する(補助率:あいのり率1.5未満10分の5、1.5以上1.8未満10分の6、1.8以上10分の7)(上限40万円)

要件:

1.運営組織による貸切運送契約

2.あいのり利用を前提

3.町内会以上の地域規模

4.隣接する小学校区までの運行又は一運航の補助上限制の選択制

5.隣接する小学校区までの運行の場合、市内の公立病院(多治見市民病院、岐阜県立多治見病院)、市庁舎(本庁舎、駅北庁舎)、総合福祉センター、市内鉄道駅は隣接小学校区に関係なく対象とする

6.事前登録制

7.一乗車300円以上の利用者負担

8.他の補助を受けていないこと

9.障がい者の利用の場合、一乗車につきスタンプを1個押印し、10個たまったカードと引き換えに運行主体が設定する利用者負担額を1回無料とする。無料となった利用者負担額は、年度末に市の補助金に上乗せして交付する

10.補助金について年度初めに一部概算払いを行う(既に運行している団体は前年度実績の8割、新規運行団体は、事業計画書の見込み額の8割を四半期ごとに支払う)

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「あいのりタクシー補助金要綱(都市政策課)」としてください

電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください

 

【参考様式】

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見記入参考様式(PDF:59KB)

 

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392

ファクス:0572-25-6436