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更新日:2023年6月26日
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案件名 | 多治見市市街地再開発事業補助金交付要綱の一部改正について |
提出期間 | 令和3年3月8日(月曜日)から令和3年3月29日(月曜日)まで |
お問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 メール:sigaichiseibi@city.tajimi.lg.jp |
多治見市市街地再開発事業補助金交付要綱の一部改正を行うにあたりご意見を募集するものです。
多治見市では平成30年度末に立地適正化計画が策定されたことにより、現在多治見駅南地区で進めている市街地再開発事業が立地適正化計画に位置付けられ、平成31年度から国の社会資本整備総合交付金の交付率が1.35倍となりました。
先日、国土交通省から一定の要件を満たす都市については1.35倍から1.5倍へのさらに拡充される予定である旨の通知がありました。これを受け、多治見市でも同拡充の適用を受けることができるようにするため、改正を行うものです。
施行者に対する市の市街地再開発事業補助金について、現在要綱では上限額が3分の2の1.35倍である10分の9以内と定められていますが、これを同様に3分の2の1.5倍である10分の10以内へと改めるものです。施行日は、令和3年4月1日です。
都市再開発法第122条
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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都市政策課都市計画グループ
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