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更新日:2020年5月18日

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、生産性革命の実現に向けた中小事業者等の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置を多治見市税条例に規定することについて

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、生産性革命の実現に向けた中小事業者等の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置を多治見市税条例に規定することについて

募集期間

令和2年4月30日(木曜日)~令和2年5月15日(金曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111(内線2274)
ファクス:0572-25-8228
メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp
担当:今井(総務部税務課税政グループ)

 

概要

今般、4月7日に閣議決定された新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において、生産性革命事業に向けた固定資産税の特例措置が新たに設けられる方針が出されました。

そのため、今回の地方税法の改正(案)において適用対象として示された一定の事業用家屋及び構築物について、多治見市税条例に地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)として規定すること及び課税標準額の特例割合を「0~1/2」の範囲内で規定するものです。

方針

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策において新設された生産性革命事業に向けた固定資産税の特例措置について、多治見市税条例に地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)として規定し、その課税標準額の特例割合を「0」と規定します。

※特例割合は、課税標準額に乗ずる割合であり、割合数値が小さいほど軽減が大きくなります。

 

生産性革命の実現に向けた中小事業者等の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例措置

新規規定:地方税法附則第62条

本市の特例割合

特例割合の範囲

取得対象年度

軽減期間

0(案)

0~1/2

施行日―R2

最初の3年間

事業用家屋と構築物を対象に追加

  • (1)事業用家屋 一の家屋の取得価額が120万円以上のもので総務省令で定めるもの
  • (2)構築物 一の構築物の取得価額が120万円以上のもので総務省令で定めるもの

  旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

※事業用家屋、構築物ともに取得価額の合計金額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

事業用家屋 事業の用に供する家屋

構築物 門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など

理由

既存規定において軽減割合「0」を採用することで中小企業の支援を行っています。特例割合を「0」とした場合、IT導入補助金(国の補助金)の優先採択や補助率の拡大(1/2→2/3)など国からの支援の対象となります。

【募集期間の短縮】

新型コロナウィルスによる厳しい影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等のみなさまの支援を行う観点から、早急に本市の方針を決定する必要があります。

今回、6月議会に提案予定であることから、パブリック・コメントの締め切りを令和2年5月15日(金曜日)とします。

根拠法令、条例など

  • 地方税法(昭和25年法律第226号)
  • 多治見市税条例(昭和25年告示第45号)

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)/ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2274

ファクス:0572-25-8228