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更新日:2025年3月7日

多治見市屋外広告物条例の一部を改正するについて

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案件名

多治見市屋外広告物条例の一部を改正するについて

募集期間

令和7年2月3日(月曜日)~令和7年3月5日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111 内線1389
ファクス:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所都市計画部都市政策課都市計画・風景グループ 増田

概要

屋外広告物の安全性の強化を図るため、多治見市屋外広告物条を一部改正し、関連する多治見市屋外広告物施行規則を一部改正します。

改正の主な内容は次の3点

  1. 管理義務の厳格化:管理について努力義務から義務に改正します。
  2. 点検義務の規定:規則で定めるものを除き点検の義務の規定を追加します。
  3. 点検者の資格要件の規定:一定基準以上の屋外広告物は有資格者点検とする規定を追加します。

改正概要(PDF:543KB)

根拠法令、条例など

  • 屋外広告物法
  • 多治見市屋外広告物条例
  • 多治見市屋外広告物条例施行規則

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1389

ファクス:0572-25-6436