地域手当の支給割合

ページ番号1007701  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

令和7年当初予算の影響や他市の状況把握等、決定までに時間を要することとなり、3月議会までの期間がないため、募集期間を短縮します。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
地域手当の支給割合
募集期間
令和7年1月20日(月曜日) から 2月10日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所企画部人事課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1394
  • ファクス:0572-23-6912
  • メール:jinji@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

内容

地域手当の支給割合を令和7年度以降3%とします。

令和6年人事院勧告により岐阜県内の地域手当は、岐阜市を除き全ての市町村が支給対象外になります。(緩和措置として1年ごとに1%ずつの減少)

本市は県境に位置し、県外隣接市においては地域手当の支給割合が上がることから、更なる採用の難化、人財流出が懸念されます。そのため独自の地域手当割合を規定し、現状維持の3%とします。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事課 職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
内線:1421、1422、1423、1424
ファクス:0572-23-6912
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。