地域手当の支給割合
ページ番号1007701 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
令和7年当初予算の影響や他市の状況把握等、決定までに時間を要することとなり、3月議会までの期間がないため、募集期間を短縮します。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 地域手当の支給割合
- 募集期間
- 令和7年1月20日(月曜日) から 2月10日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部人事課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1394
- ファクス:0572-23-6912
- メール:jinji@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
内容
地域手当の支給割合を令和7年度以降3%とします。
令和6年人事院勧告により岐阜県内の地域手当は、岐阜市を除き全ての市町村が支給対象外になります。(緩和措置として1年ごとに1%ずつの減少)
本市は県境に位置し、県外隣接市においては地域手当の支給割合が上がることから、更なる採用の難化、人財流出が懸念されます。そのため独自の地域手当割合を規定し、現状維持の3%とします。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課 職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
内線:1421、1422、1423、1424
ファクス:0572-23-6912
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。