多治見市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱の創設
ページ番号1007719 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱の創設
- 募集期間
- 令和7年2月14日(金曜日) から 3月17日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所都市計画部開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1398
- ファクス:0572-25-6436
- メール:sidou@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(耐震診断の結果「耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)」と判定されたもの)に耐震シェルター及び防災ベッド(以降「耐震シェルター等」。)を設置する工事に対し、補助制度を創設する。
1 補助制度の概要
(1)対象となる住宅等
次のすべてに該当するもの。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
(一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅)
延べ床面積の1/2以上の部分が居住の用に供されている住宅に限る - 多治見市が要綱に定める耐震診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
- 1階部分に設置するもので、1基まで対象
- 過去に耐震改修工事又は耐震シェルター等の設置工事に係る市の補助金の交付を受けていないもの
(2)補助対象者(申請者)
対象住宅の所有者等(市税等を滞納していないものに限る)
(3)対象となる耐震シェルター等
居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置で、次の要件を満たすもの。
岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に定める装置
(4)補助対象経費
- 耐震シェルター等の設置に要する経費
(本体の購入費、設置費、附帯工事費※)
※附帯工事費…運搬費、設置に必要な床補強工事費等 - 消費税は含まない
2 補助率等
補助率:2/3(1戸あたり上限30万円)
3 今後の予定
- 要綱施行:令和7年4月1日
- 補助募集開始:令和7年4月末から5月上旬頃
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(開発指導課窓口)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 社会資本整備総合交付金交付要綱
- 岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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