多治見市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱の創設

ページ番号1007719  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱の創設
募集期間
令和7年2月14日(金曜日) から 3月17日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所都市計画部開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111 内線1398
  • ファクス:0572-25-6436
  • メール:sidou@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(耐震診断の結果「耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)」と判定されたもの)に耐震シェルター及び防災ベッド(以降「耐震シェルター等」。)を設置する工事に対し、補助制度を創設する。

1 補助制度の概要

(1)対象となる住宅等

次のすべてに該当するもの。

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
    (一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅)
    延べ床面積の1/2以上の部分が居住の用に供されている住宅に限る
  2. 多治見市が要綱に定める耐震診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
  3. 1階部分に設置するもので、1基まで対象
  4. 過去に耐震改修工事又は耐震シェルター等の設置工事に係る市の補助金の交付を受けていないもの

(2)補助対象者(申請者)

対象住宅の所有者等(市税等を滞納していないものに限る)

(3)対象となる耐震シェルター等

居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置で、次の要件を満たすもの。

岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に定める装置

(4)補助対象経費

  1. 耐震シェルター等の設置に要する経費
    (本体の購入費、設置費、附帯工事費※)
    ※附帯工事費…運搬費、設置に必要な床補強工事費等
  2. 消費税は含まない

2 補助率等

補助率:2/3(1戸あたり上限30万円)

3 今後の予定

  1. 要綱施行:令和7年4月1日
  2. 補助募集開始:令和7年4月末から5月上旬頃

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出(開発指導課窓口)
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

  1. 社会資本整備総合交付金交付要綱
  2. 岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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