多治見市保育の実施の基準を定める要綱の一部改正[令和6年度]
ページ番号1007659 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市保育の実施の基準を定める要綱の一部改正[令和6年度]
- 募集期間
- 令和6年8月19日(月曜日) から 9月19日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所福祉部子ども支援課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5947(直通)
- ファクス:0572-23-8577
- メール:kodomosien@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
1名から1件のご意見をいただきました。いただいた意見と市の考え方は以下のとおりです。
概要
保育の実施にあたっては、「多治見保育の実施の基準を定める要綱」に記載された点数を基に各家庭の状況に応じて計算し、点数が高い児童の保育を優先して実施しています。要綱には、すでに通園しているきょうだいと同じ園に入所を希望する場合の加点項目があるのに対し、きょうだい(多胎児を含む)が同時に入所する場合の加点項目がないため、要綱を改正し、きょうだい同時入所の加点項目を追加します。
また、育児休業復帰後の加点について、両親がともに育児休業を取得していた場合は、両親それぞれに加点するものではなく、世帯としての加点であることを、あわせて要綱に明記します。
意見の提出方法
表題を「多治見市障害児保育事業補助金交付要綱の見直しについて」としてください。
- 子ども支援課窓口への書面の提出
- 郵便(意見の募集期間内必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
改正内容
- 改正前
- 加点項目なし
- 改正後
- 兄弟姉妹が同じ保育所等に同時に申し込む場合(多胎児を含む) 3点
- 改正前
- 育児休業取得後、復職する場合 2点
- 改正後
- 育児休業取得後、復職する保護者がいる世帯 2点
施行日
令和6年11月1日
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保育幼稚園課 保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947
内線:2341、2342、2343、2344
ファクス:0572-23-8577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。