議会のデジタル化に係る例規整備
ページ番号1007708 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 議会のデジタル化に係る例規整備
- 募集期間
- 令和7年1月20日(月曜日) から 2月20日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
- ファクス:0572-25-6437
- メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
経緯
令和6年3月に全国市議会議長会より、デジタル化に関し、議会例規に係る、標準条例・標準規則、規程例や方向性が示されました。議会DXを進める本市議会においても、これらを参考に、デジタル化の実施に対応できるよう、例規を整備する必要があります。
整備する内容又は効果
- 議会の手続(対市民、対議員など)のデジタル化、オンライン化を可能にする。
- 委員会開催のオンライン化を可能にする。
- 用語の整理、現在の規定では運営上支障となり得る条文の整理、現在の社会情勢等に照らし改正が適当なものについて改正を行う。
整備する例規
- 多治見市議会会議規則の一部を改正する規則
- 多治見市議会会議規則及び地方自治法に係る情報通信技術の活用に関する規程
- 多治見市議会委員会条例の一部を改正する条例
- 多治見市議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
- 多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例
- 多治見市議会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
施行日
令和7年4月1日
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)
- 多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)
- 多治見市議会委員会条例(昭和51年条例第24号)
- 多治見市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成21年条例第29号)
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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