多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例の廃止及び通学費補助金交付要綱制定、通学区域等に関する規則の一部改正
ページ番号1007668 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例の廃止及び通学費補助金交付要綱制定、通学区域等に関する規則の一部改正
- 募集期間
- 令和6年9月25日(水曜日) から 10月25日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市教育委員会 教育推進課 田中
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)内線:2323
- ファクス:0572-23-5862
- メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正概要
「多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例」の廃止及び「多治見市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱」の制定について
現条例には自家用車での送迎等、想定される事例の規定がないため、補助すべき対象、通学方法を整理し、新たに住所地の校区以外の学校へ自家用車で通学せざるを得ない医療的ケア児及び身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒を補助対象に加える等全面的に改正します。その際他市の例規の状況や、本市では補助金交付については要綱が一般的であることを鑑みて条例は廃止し、多治見市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱として制定します。
「多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則」の一部改正について
児童生徒の通学すべき学校は、住所地により教育委員会が指定しており、指定学校を変更する場合には保護者からの申請が必要ですが、医療的ケア児及び身体等の障害により支援が必要な児童生徒については、その安全性を確保するため、適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするための必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができる旨の規定を追加します。
本規則につきましては、令和6年6月24日~令和6年7月24日まで、パブリック・コメントを実施しましたが、その後内容に変更がありましたので改めてパブリック・コメントを実施するものです。
前回実施したパブリック・コメントから変更した点
医療的ケア児に加えて、身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒についても、安全性確保のために必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができることとしました。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
(新)多治見市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱の概要
対象者
- 通学距離が4km以上の児童又は6km以上の生徒で公共交通機関を常時利用して通学する児童及び生徒の保護者(指定学校以外の市立学校に通学する場合を除く)
- 指定学校以外の市立学校に設置された特別支援学級に公共交通機関又は自家用車を利用して通学する児童及び生徒の保護者
- 医療的ケア児及び身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒で、通学区域の市立学校以外の市立学校に公共交通機関又は自家用車を利用して通学する児童及び生徒の保護者
補助額等
- 公共交通機関利用:支払った旅客運賃の全額
- 自家用車利用:通学距離片道6km未満1月2,000円、片道6km以上9km未満1月3,000円、片道9km以上1月4,000円(通学日数が10日未満の場合は除く)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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