多治見市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の一部改正

ページ番号1007657  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の一部改正
募集期間
令和6年8月19日(月曜日) から 9月18日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所福祉部高齢福祉課高齢者支援グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5821(直通)
  • ファクス:0572-25-6434
  • メール:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

多治見市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年3月31日告示第65号、以下「要綱」という。)に規定する短期宿泊事業(養護老人ホームでのショートステイ)に係る利用料及び利用者負担額、対象者及び要件等を改正し適正化を図ります。

1.改正の内容

物価高騰による施設の費用負担の増加を考慮して利用料の見直しを行います。

  • 改正前:利用料3,990円、利用者負担額390円、食材料費相当額1食470円
  • 改正後:利用料5,070円、利用者負担額500円、食材料費相当額1食480円

本事業の運用状況をふまえて事業名および対象者を改正します。

2.改正の背景

物価高騰による施設の負担増加を考慮し、事業の適正な運営に資するよう利用料を改正します。また、高齢者と同居する家族からの虐待等による緊急的な一時保護のために本事業の利用を求められるケースが増えているため、実情に応じて対象者、要件等を一部改正します。

意見の提出方法

  • 高齢福祉課窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821
内線:2232、2233、2234、2235
ファクス:0572-25-6434
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