多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]1

ページ番号1007635  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]1
募集期間
令和6年3月18日(月曜日) から 4月17日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保健センター母子保健グループ
〒507-8787多治見市音羽町1-233
  • 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2375
  • ファクス:0572-25-8866
  • メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

1名から1件の意見が提出されました。いただいた意見と市の考え方は以下のとおりです。

概要

出産後も地域で安心して子育てできる支援体制を充実するため、出産後の母子の心身のケアや育児のサポート等を行う「多治見市産後ケア事業」について、令和6年度から対象者の拡大及び、現行の訪問型に加え、通所型・宿泊型夜間訪問型を開始することに伴い、多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正を行うものです。

意見の提出方法

表題を「パブコメ産後ケア事業」としてください。

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(募集期間内に必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

電話・口頭によるご意見は受付いたしません。

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

対象者について

現行

家族等から十分な支援を受けられない母子であり、心身の不調又は育児に対する不安がある産後1年未満の母子

改正後

産後ケアを必要とする産後1年未満の母子

新設のサービス区分と利用期間

1.宿泊型

初日午前10時から終了日午後4時までを原則とする

利用期間は7日以内(ただし、やむを得ない理由のある場合は各14日まで延長可)

2.通所型

  • 1日型 7時間程度
  • 半日型 4時間程度

利用期間は7日以内(ただし、やむを得ない理由のある場合は各14日まで延長可)

3.夜間訪問型

午後7時から午前7時までの2時間(多胎は3時間)

利用期間は現行の訪問型と併せ7日以内

(ただし、やむを得ない理由のある場合は各14日まで延長可)

新設のサービスの利用料

利用者負担は産後ケア委託料の1割とする。ただし、多胎の場合は単胎と同額とする。(市民税非課税世帯及び生活保護世帯は0円)

根拠法令・条例

母子保健法第17条の2

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。