多治見市印鑑条例の一部改正
ページ番号1007643 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市印鑑条例の一部改正
- 募集期間
- 令和6年5月24日(金曜日) から 6月24日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所市民健康部市民課窓口・戸籍グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5520(直通)代表0572-22-1111内線2114
- ファクス:0572-24-2290
- メール:simin@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
各種証明書のコンビニ交付を実施するにあたり、コンビニ等に設置されている多機能端末から印鑑証明書の出力を可能とするため、多治見市印鑑条例の一部改正を行うものです。
改正点
- 用語の定義の追加
- 印鑑登録証明書の申請方法の変更
「書面により受付窓口に提出」に「多機能端末による操作」を追加します。 - 多機能端末による申請時に必要とされる書類等の追加
下記のいずれか1点- 個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード
- 移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備
- 印鑑登録証明書交付時の審査事項の変更
申請方法が増えたため、申請方法の違いによる照合方法を追記します。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
表題を「多治見市印鑑条例の一部改正について」としてください。
電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口・戸籍グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5731
内線:2130、2132、2133、2114、2131、2111、2112、2113
ファクス:0572-24-2290
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