「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止

ページ番号1007727  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止
募集期間
令和7年2月21日(金曜日) から 3月24日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保健センター
〒507-8787多治見市音羽町1-233
  • 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2363
  • ファクス:0572-25-8866
  • メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

1妊婦のための支援給付事業について

(1)事業内容

令和6年度まで、子育て家庭への経済的支援として「出産・子育て応援ギフト支給事業」を実施してきたが、令和7年度より子ども・子育て支援法に基づいた「妊婦のための支援給付事業」として事業を実施する。

なお、当事業は、同法により「妊婦等包括相談支援事業」と組み合わせて行うこととされている。

(2)事業根拠

  1. 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付、第10条の2)
  2. 児童福祉法(妊婦等包括相談支援事業、第6条の3第22項)

(3)給付対象者

妊婦

(4)給付額の算定基礎

  1. 1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦
  2. 2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数(流産・死産等も含む)

(5)給付金額

  1. 1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦に対し5万円
  2. 2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数に5万円を乗じて得た額

(6)給付方法

本市では、対象となる妊婦に、現金またはクーポンの本人による選択制として支給を行う。

  1. 現金の場合:振込口座に現金を振込む
  2. クーポンの場合:デジタルギフト、電子ポイント、ATM受取等

2 1に伴う既存事業の廃止について

本市では、令和6年4月から、岐阜県が県内統一で運用する「ぎふっこギフトサイト」において出産・子育て応援ギフト支給事業を実施してきた。

妊婦のための支援給付事業の開始に伴い、出産・子育て応援ギフト支給事業は令和6年度末をもって廃止し、令和7年度中の経過措置として次の取扱とすることとした。

(1)支給対象者の変更

  1. 出産応援ギフト第4条(2):令和6年度中に妊娠届を提出し面談を行ったこと。
  2. 子育て応援ギフト第9条(1):当該事業について令和6年度中に出生し面談を行ったこと。

(2)失効期限の変更

  1. 出産応援ギフト:第6条の規定による申請書を市が受理した日から2年8か月→令和7年11月30日まで
  2. 子育て応援ギフト:第10条の規定による支給の対象となった児童が2歳に達するまで→令和7年11月30日まで

(3)対象者への通知

利用者登録が未対応の者について文書通知、ポイント残高がある者には登録メールアドレス等で利用勧奨

3関係する例規整備の予定

  1. 妊婦のための支援給付事業の実施に係る規則の新規制定
  2. 多治見市出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱の廃止
  3. 多治見市出産・子育て応援事業実施要綱の改正

意見の提出方法

表題を【パブコメ・「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止について】としてください。

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(募集期間内に必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

電話・口頭によるご意見は受付いたしません。

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令

  • 子ども・子育て支援法
  • 児童福祉法

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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