「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止
ページ番号1007727 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止
- 募集期間
- 令和7年2月21日(金曜日) から 3月24日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所市民健康部保健センター
〒507-8787多治見市音羽町1-233- 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2363
- ファクス:0572-25-8866
- メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
1妊婦のための支援給付事業について
(1)事業内容
令和6年度まで、子育て家庭への経済的支援として「出産・子育て応援ギフト支給事業」を実施してきたが、令和7年度より子ども・子育て支援法に基づいた「妊婦のための支援給付事業」として事業を実施する。
なお、当事業は、同法により「妊婦等包括相談支援事業」と組み合わせて行うこととされている。
(2)事業根拠
- 子ども・子育て支援法(妊婦のための支援給付、第10条の2)
- 児童福祉法(妊婦等包括相談支援事業、第6条の3第22項)
(3)給付対象者
妊婦
(4)給付額の算定基礎
- 1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦
- 2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数(流産・死産等も含む)
(5)給付金額
- 1回目の給付:妊娠の届出(妊婦給付認定申請)をした妊婦に対し5万円
- 2回目の給付:妊娠している子ども(胎児)の数に5万円を乗じて得た額
(6)給付方法
本市では、対象となる妊婦に、現金またはクーポンの本人による選択制として支給を行う。
- 現金の場合:振込口座に現金を振込む
- クーポンの場合:デジタルギフト、電子ポイント、ATM受取等
2 1に伴う既存事業の廃止について
本市では、令和6年4月から、岐阜県が県内統一で運用する「ぎふっこギフトサイト」において出産・子育て応援ギフト支給事業を実施してきた。
妊婦のための支援給付事業の開始に伴い、出産・子育て応援ギフト支給事業は令和6年度末をもって廃止し、令和7年度中の経過措置として次の取扱とすることとした。
(1)支給対象者の変更
- 出産応援ギフト第4条(2):令和6年度中に妊娠届を提出し面談を行ったこと。
- 子育て応援ギフト第9条(1):当該事業について令和6年度中に出生し面談を行ったこと。
(2)失効期限の変更
- 出産応援ギフト:第6条の規定による申請書を市が受理した日から2年8か月→令和7年11月30日まで
- 子育て応援ギフト:第10条の規定による支給の対象となった児童が2歳に達するまで→令和7年11月30日まで
(3)対象者への通知
利用者登録が未対応の者について文書通知、ポイント残高がある者には登録メールアドレス等で利用勧奨
3関係する例規整備の予定
- 妊婦のための支援給付事業の実施に係る規則の新規制定
- 多治見市出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱の廃止
- 多治見市出産・子育て応援事業実施要綱の改正
意見の提出方法
表題を【パブコメ・「妊婦のための支援給付事業」の開始及びこれに伴う既存事業の廃止について】としてください。
- 窓口への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令
- 子ども・子育て支援法
- 児童福祉法
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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