大規模な行為の届出での届出対象行為の見直し
ページ番号1007678 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 大規模な行為の届出での届出対象行為の見直し
- 募集期間
- 令和6年11月11日(月曜日) から 12月11日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所都市計画部都市政策課都市計画・風景グループ 増田
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1389
- ファクス:0572-25-6436
- メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
多治見市美しい風景づくり条例施行規則(以下、「規則」)第14条に規定する届出を要しない大規模な行為に次の項目を追加します。
(4)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に基づく許可が必要な行為のうち施設の新築を行わない行為
今回追加する行為は、県知事が許可権者であり、行為中のみならず行為後も緑化を求めており、景観法に基づく「大規模な行為の風景基準」を満たしていることから届出を要しない大規模な行為として規則に追加するもの。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
根拠法令、条例など
- 景観法
- 多治見市美しい風景づくり条例
- 多治見市美しい風景づくり条例施行規則
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 都市政策課 都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392
内線:1138、1389
ファクス:0572-25-6436
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