多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]2
ページ番号1007706 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]2
- 募集期間
- 令和7年1月15日(水曜日) から 2月14日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所市民健康部保健センター母子保健グループ
〒507-8787多治見市音羽町1-233- 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2375
- ファクス:0572-25-8866
- メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
出産後も地域で安心して子育てできる支援体制を充実するため、出産後の母子の心身のケアや育児のサポート等を行う「多治見市産後ケア事業」について、委託料の上限を明記するとともに、令和7年度からの国の産後ケアガイドラインの変更に伴い、各加算額について設定します。また、利用回数について、国のガイドラインの標記と同様にします。
委託料及び加算額
宿泊型又通所型
基本額:上限額1子1日当たり3万円
| 委託料の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 援の必要性の高い利用者の受け入れ (ケアプランを作成する場合) |
宿泊型にあっては、1人1泊当たり7,000円 通所型にあっては、1人1日当たり7,000円 |
| 兄姉や生後4か月以降の児の受け入れ(保育士等を1人以上配置した場合) | 1日当たり9,100円 |
| 多胎児加算 | 1日当たり5,000円 |
| 夜間職員加算(職員を2人以上配置した場合) | 1泊当たり2万円 |
訪問型
| 委託料の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 日中 | 1子1回あたり6,500円 |
| 夜間 | 1子1回あたり9,500円 |
上限額には利用者負担額を含む
利用回数
【現行】宿泊型6泊以内(市長が必要と認めるときは、13泊以内)
【改正後】宿泊型7日以内(市長が必要と認めるときは、14日以内)
根拠法令・条例
母子保健法第17条の2
意見の提出方法
表題を「パブコメ産後ケア事業」としてください。
- 窓口への書面の提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
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