多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]2

ページ番号1007706  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正[令和6年度]2
募集期間
令和7年1月15日(水曜日) から 2月14日(金曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所市民健康部保健センター母子保健グループ
〒507-8787多治見市音羽町1-233
  • 電話番号:0572-23-6187(直通)0572-22-1111内線2375
  • ファクス:0572-25-8866
  • メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

出産後も地域で安心して子育てできる支援体制を充実するため、出産後の母子の心身のケアや育児のサポート等を行う「多治見市産後ケア事業」について、委託料の上限を明記するとともに、令和7年度からの国の産後ケアガイドラインの変更に伴い、各加算額について設定します。また、利用回数について、国のガイドラインの標記と同様にします。

委託料及び加算額

宿泊型又通所型

基本額:上限額1子1日当たり3万円

加算額
委託料の区分 上限額
援の必要性の高い利用者の受け入れ
(ケアプランを作成する場合)
宿泊型にあっては、1人1泊当たり7,000円
通所型にあっては、1人1日当たり7,000円
兄姉や生後4か月以降の児の受け入れ(保育士等を1人以上配置した場合) 1日当たり9,100円
多胎児加算 1日当たり5,000円
夜間職員加算(職員を2人以上配置した場合) 1泊当たり2万円

訪問型

基本額
委託料の区分 上限額
日中 1子1回あたり6,500円
夜間 1子1回あたり9,500円

上限額には利用者負担額を含む

利用回数

【現行】宿泊型6泊以内(市長が必要と認めるときは、13泊以内)

【改正後】宿泊型7日以内(市長が必要と認めるときは、14日以内)

根拠法令・条例

母子保健法第17条の2

意見の提出方法

表題を「パブコメ産後ケア事業」としてください。

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(募集期間内に必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

電話・口頭によるご意見は受付いたしません。

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保健センター 母子保健グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187
内線:2375、2376、2377、2379、2360
ファクス:0572-25-8866
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。