老人クラブ事業に対する補助対象者の範囲改正

ページ番号1007658  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
老人クラブ事業に対する補助対象者の範囲改正
募集期間
令和6年8月19日(月曜日) から 9月18日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所福祉部高齢福祉課高齢者支援グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地
  • 電話番号:0572-23-5821(直通)
  • ファクス:0572-25-6434
  • メール:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

多治見市補助金等交付要綱(平成8年3月25日告示第29号、以下「交付要綱」という。)第2条別表第1に規定する老人クラブ事業の補助対象者を改正し補助対象となる単位老人クラブの範囲を拡大することにより活動の継続性を担保します。

1.改正の内容

国が定める老人クラブ等事業運営要綱では、会員の規模を「おおむね30人以上とする」と定めていることに鑑み、交付要綱別「別表第1」の「3款:民生」、「5項:高齢者福祉対策事業」、「2目:国、県補助制度に基づく事業」、「2節:老人クラブ事業」、「1細節:老人クラブ事業」の補助対象者を次のように改めます。

  • 改正前:会員数30人以上で組織される老人クラブ
  • 改正後:会員数25人以上で組織される老人クラブ

2.改正の背景

老人クラブは老人福祉法第13条に、老人福祉の増進のための事業と位置づけられ、自治体は適切な援助を行うものと規定されています。本市においても交付要綱に基づき活動に対して助成を行ってきました。近年は、社会情勢の変革にともなう新規会員数の減少、既存会員の高齢化により、交付要綱に定める30人を維持することが困難になってきました。こうしたことから、補助対象の範囲を拡大することにより活動の継続性を担保しようとするものです。

意見の提出方法

  • 高齢福祉課窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 高齢者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5821
内線:2232、2233、2234、2235
ファクス:0572-25-6434
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