多治見市手数料条例の一部改正(盛土規制法、建築基準法、建築物省エネ法、エコまち法関連)
ページ番号1007705 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市手数料条例の一部改正(盛土規制法、建築基準法、建築物省エネ法、エコまち法関連)
- 募集期間
- 令和7年1月20日(月曜日) から 2月13日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所都市計画部開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111 内線1398
- ファクス:0572-25-6436
- メール:sidou@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)の施行に伴う手数料の額改定及び手数料項目の新設又は廃止並びに宅地造成及び特定盛土規制法(昭和36年法律第191号)による規制区域指定に伴う新たな検査事務が生じることによる手数料項目の新設等、次の手数料について、所要の改正を行う。
(1)建築基準法関係手数料
- 大規模修繕及び大規模模様替の確認申請の審査業務の新設
- 建築設備(昇降機)確認申請の審査業務の新設
- 仮使用認定の審査業務の新設
- 大規模修繕等に係る接道規制認定の審査業務の新設
- 大規模修繕等に係る道路内建築制限認定の審査業務の新設
- 法改正に伴い審査対象外であった構造計算の審査等の追加に係る審査業務の増大による手数料の改定
(2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料
- 適合判定申請建築物の対象が、非住宅から全ての建築物へ拡大することに伴う審査項目の新設
- 「届出」及び「基準適合認定(性能表示認定)申請」の審査業務の廃止
- 「仕様・計算併用法」による評価区分の追加
- 性能向上計画認定に係る「軽微変更該当証明」交付の審査業務の新設
- 限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300平方メートルを超える建築物の審査項目の廃止
(3)都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料
- 「仕様・計算併用法」による評価区分の追加
- 低炭素建築物認定に係る「軽微変更該当証明」交付の審査業務の新設
- 限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300平方メートルを超える建築物の審査項目の廃止
(4)宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料
都市計画法(昭和43年法律第100号)の開発許可工事における中間検査業務の新設
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(開発指導課窓口)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
資料
根拠法令、条例など
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
- 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業・国土交通省令第1号)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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