多治見市企業立地促進条例の一部改正

ページ番号1007649  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市企業立地促進条例の一部改正
募集期間
令和6年7月2日(火曜日) から 8月1日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所経済部企業誘致課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111(内線:1192)
  • ファクス:0572-25-8222
  • メール:kigyo@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

地域再生法の一部を改正する法律により、事業者が本社機能移転をする場合の地方税優遇措置等が受けられる対象施設に「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」が追加されました。

そのため、本市への本社機能移転を促進することを目的に、法改正により追加された「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」を事業所等設置奨励金の対象となる「本社機能」の施設に追加するものです。

改正内容

法改正により追加された「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」を事業所等設置奨励金の対象施設に追加します(地域再生法施行規則第8条第2項及び3項)。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令

  • 多治見市企業立地促進条例
  • 地域再生法の一部を改正する法律
  • 地域再生法
  • 地域再生法施行規則

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このページに関するお問い合わせ

経済部 企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264
内線:1191、1192
ファクス:0572-25-8222
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。