多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する[令和6年度]
ページ番号1007672 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する[令和6年度]
- 募集期間
- 令和6年10月7日(月曜日) から 11月6日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所総務部総務課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(代表)内線1442
- ファクス:0572-23-8279
- メール:soumu@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
1通3件のご意見をいただきました。ありがとうございました。寄せられたご意見と市の考え方は、次のとおりです。
概要
多治見市では、4年に一度、使用料・手数料等の見直しを行っており、令和6年9月議会に所要の条例改正を行いました。本件は、この見直しを踏まえ、標記条例の全体的な見直しを行い、所要の改正を行うものです。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出(本庁舎4階総務課)
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
資料
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 財産管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1422
内線:1432(公用車管理)、1435(普通財産)、庁舎管理(1442)
ファクス:0572-23-8279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。