都市公園条例施行規則、体育施設管理内規の一部改正
ページ番号1007728 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 都市公園条例施行規則、体育施設管理内規の一部改正
- 募集期間
- 令和7年2月21日(金曜日) から 3月24日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所環境文化部文化スポーツ課
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111内線1131
- ファクス:0572-25-6213
- メール:bunka-sports@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
令和7年度中に供用開始予定の施設・設備の運用方法について定めるため、都市公園条例施行規則及び体育施設管理内規を一部改正します。
あわせて、現在の利用状況を鑑み、市営球場と旭ケ丘運動広場におけるナイター利用の登録制度を廃止するため、体育施設管理内規を一部改正します。
都市公園条例施行規則の一部改正
(1)多治見運動公園内の新施設(令和7年7月1日供用開始予定)について、供用期間、供用時間、附属設備利用料金を新たに定めます。
【施行日:7月1日(準備行為は事前可)】
| 施設名 | 供用期間 | 供用時間 | 附属設備利用料金 |
|---|---|---|---|
| 3x3バスケットコート | 1月4日から12月28日まで |
午前9時から午後6時まで |
附属設備なし |
| 星ケ台管理棟 | 1月4日から12月28日まで |
午前9時から午後9時まで |
附属設備なし |
| 星ケ台テニスコート | 既存の星ケ台第1テニスコートと同じ | 既存の星ケ台第1テニスコートと同じ | 放送設備1,050円 |
(2)滝呂球場の放送設備の新調(令和7年3月実施予定)に合わせ、放送設備の利用料金(1回あたり520円)を新たに定めます。
※従来は金額設定無し。【4月1日から利用開始】
体育施設管理内規の一部改正
(3)3x3バスケットコートの運用ルールを新たに定めます。
- ア.利用者は譲り合って利用するものとし、混雑時の独占利用は認めない。
- イ.バスケットボール以外の種目は認めない。
- ウ.大音量で音楽をかける等、近隣住民及び他の利用者の迷惑になる行為は認めない。
(4)多治見運動公園内の多目的広場の運用ルールを新たに定めます。
- ア.ペットの入場は認めない。
- イ.水、お茶の水分補給を除き、人工芝の上での飲食は認めない。
- ウ.ハイヒール、スパイクシューズなど靴底のとがった履物での入場は認めない。
- エ.自転車等(幼児用も含む)、車輪のついたものの乗り入れは認めない。
(5)市営球場、旭ケ丘運動広場におけるナイター利用の登録制を廃止します。
これまで、一般予約に先行して登録団体の利用を調整することで、社会人野球チーム等が対戦相手を探しやすくなる等、利用者にとってメリットがあることから、数十年前からナイター利用の登録制を導入してきましたが、昨今の利用状況を鑑み、一定の役割を終えたと判断し、登録制を廃止するものです。
このことについて、ご意見を募集します。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 文化スポーツ課 スポーツ振興グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1191
内線:1131、1132、1133
ファクス:0572-25-6213
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