多治見市移住支援補助金の一部改正及び(仮)定住促進補助金の新設
ページ番号1007687 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市移住支援補助金の一部改正及び(仮)定住促進補助金の新設
- 募集期間
- 令和6年12月6日(金曜日) から 令和7年1月6日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部企画防災課人口対策戦略室
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111(内線1412)
- ファクス:0572-24-0621
- メール:kikaku@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
第3次人口対策中期戦略(令和6年3月改訂)で新たに設定したターゲット層の移住定住を後押しするため、支援制度の改正と新設を行います。施行日は、1、2ともに令和7年4月1日。
- 岐阜県外から多治見市への移住・定住を促進する目的で実施している「移住支援補助金」の制度を一部改正します。また、これに伴い所要の改正を行います。
- 賃貸物件から戸建等へ市内転居する若年層の複数人世帯を支援するため、「(仮)定住促進補助金」を新設します。
メインターゲットの設定詳しくは、『メインターゲットの設定イメージ』をご覧ください。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
メインターゲットの設定イメージ

変更点・制度概要
(1)多治見市移住支援補助金の一部改正について

- ※変更点は、太枠内の青字部分
- ※岐阜県との共同実施のため、現時点の【年齢要件】は上記のとおりですが、市単独実施となった場合は、44歳以下とします。
- ※変更後の制度は、令和7年4月1日以降の転入者から適用。(令和6年3月31日以前の転入者は、変更前の制度を適用)
(2)(仮)定住促進補助金の新設について

居住誘導区域について
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域。
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
企画部 企画政策課 人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376
内線:1413
ファクス:0572-24-0621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。