多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部改正
ページ番号1007646 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部改正
- 募集期間
- 令和6年6月24日(月曜日) から 7月24日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市教育委員会 教育推進課 田中
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)内線:2323
- ファクス:0572-23-5862
- メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
改正概要
多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(昭和57年3月18日教育委員会規則第2号)に基づき、児童及び生徒の通学すべき学校は、児童及び生徒の住所地により教育委員会が指定しています。
指定学校を変更する場合には保護者からの申請が必要ですが、医療的ケア児(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。)についてはその安全性を確保するため、適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするための必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができる旨の規定を追加、規則の一部改正を行うものです。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便(募集期間内に必着)
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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