多治見市住宅改修必要理由書作成手数料支払要綱の制定

ページ番号1007695  更新日 令和8年2月10日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市住宅改修必要理由書作成手数料支払要綱の制定
募集期間
令和7年1月6日(月曜日) から 2月5日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所福祉部高齢福祉課介護給付グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111 内線2244
  • ファクス:0572-25-6434
  • メール:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

趣旨、背景、目的

サービス利用のない要介護(要支援)認定者が介護保険の住宅改修制度の利用を希望する際に必要となる理由書の作成について、理由書を作成する有資格者に手数料を支払うこととする制度を制定するものです。

また、これに伴い、従来の住宅リフォームヘルパー制度を廃止するものです。

主な内容

有資格者が、介護保険サービスの利用がない(ケアプランを作成していない)要介護(要支援)認定者に対し理由書を作成した場合、請求により、1件につき2,000円の手数料を支給するものです。

有資格者
  1. 介護支援専門員
  2. 理学療法士
  3. 作業療法士
  4. 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
  5. 地域包括支援センター職員
  6. 建築士

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

資料

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢福祉課 介護運営グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5211
内線:2243、2244、2245、2246
ファクス:0572-25-6434
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