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更新日:2024年9月27日
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案件名 |
多治見市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正について |
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募集期間 |
令和6年8月27日(火曜日)~令和6年9月26日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
指定管理者制度における公募状況について、現状では、競争性が保持されている施設とそうでない施設が二極化しています。公募原則を維持しつつ、競争性に欠く状況にある施設の指定手続きの考え方として、現状に即した制度に改めます。
指定管理者の指定を非公募で行うことができる非公募要件について、以下のとおり規則を改正します。
1.「管理状況が極めて良好で、かつ、引き続き同一の指定管理者を指定することにより、施設の管理運営を効果的かつ効率的に行うことができ、サービスの向上に寄与すると認められる場合」の非公募要件を「1回に限り」から「2回に限り」行うことができることとする改正。ただし、非公募とするかどうかは、以下の2点で総合的に判断する。
(1)「極めて良好」の評価基準を満たしていること。
1回目の適用では3回中2回、2回目の適用では5回中4回(前指定期間で評価対象となっていない期間も含めて)の「極めて良好」の評価を得ていること。ただし、1回でも「良好でない」の評価を受けている場合は適用不可。
公募による指定期間(1~3年目(H28~H30))で3回中2回(約67%)
公募による指定期間(4~5年目(R1~R2))及び非公募による指定期間(1~3年目(R3~R5))で5回中4回(80%)
(2)施設の状況や過去の応募状況、今後の応募見込み等
【改正理由】
良好で安定的な施設運営が見込まれる。
応募に係る管理者側の負担軽減が見込まれる。
2.「当該施設の廃止又は用途変更に係る政策決定(廃止等による施設供用終期を含む)に基づき、現に指定管理を行っている法人等を引き続き指定する場合。ただし、当該指定管理者の管理状況が良好でない場合を除く。」を新たに非公募要件に追加する改正。
【改正理由】
施設の廃止や用途変更が決定した施設は、公募しても新規参入が見込みづらいため。
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〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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