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更新日:2024年11月11日
案件名 |
大規模な行為の届出での届出対象行為の見直しについて |
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募集期間 |
令和6年11月11日(月曜日)~令和6年12月11日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
多治見市美しい風景づくり条例施行規則(以下、「規則」)第14条に規定する届出を要しない大規模な行為に次の項目を追加します。
(4)森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に基づく許可が必要な行為のうち施設の新築を行わない行為
今回追加する行為は、県知事が許可権者であり、行為中のみならず行為後も緑化を求めており、景観法に基づく「大規模な行為の風景基準」を満たしていることから届出を要しない大規模な行為として規則に追加するもの。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1389
ファクス:0572-25-6436