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更新日:2024年11月8日

多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについて

1通3件のご意見をいただきました。ありがとうございました。寄せられたご意見と市の考え方は、次のとおりです。

寄せられたご意見と市の考え方(PDF:136KB)

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについて
募集期間

令和6年10月7日(月曜日)~令和6年11月6日(水曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1111(代表)内線1442

ファクス:0572-23-8279

メール:soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所総務部総務課

概要

多治見市では、4年に一度、使用料・手数料等の見直しを行っており、令和6年9月議会に所要の条例改正を行いました。本件は、この見直しを踏まえ、標記条例の全体的な見直しを行い、所要の改正を行うものです。

資料

新旧対照表(案)(PDF:349KB)

募集方法

  • 窓口への書面の提出(本庁舎4階総務課)
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

総務課財産管理グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1422(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1442

ファクス:0572-23-8279