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更新日:2024年6月27日

多治見市印鑑条例の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

多治見市印鑑条例の一部改正について

募集期間

令和6年5月24日(金曜日)から令和6年6月24日(月曜日)まで

提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地電話:0572-23-5520(直通)代表0572-22-1111内線2114
ファクス:0572-24-2290
メール:simin@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所市民健康部市民課窓口・戸籍グループ

概要

各種証明書のコンビニ交付を実施するにあたり、コンビニ等に設置されている多機能端末から印鑑証明書の出力を可能とするため、多治見市印鑑条例の一部改正を行うものです。

改正点

  • 用語の定義の追加
  • 印鑑登録証明書の申請方法の変更

「書面により受付窓口に提出」に「多機能端末による操作」を追加します。

  • 多機能端末による申請時に必要とされる書類等の追加

下記のいずれか1点

  1. 個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード
  2. 移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備
  • 印鑑登録証明書交付時の審査事項の変更

申請方法が増えたため、申請方法の違いによる照合方法を追記します。

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「多治見市印鑑条例の一部改正について」としてください。

電話、口頭による意見の提出はご遠慮ください。

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

市民課窓口・戸籍グループ(窓口)

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5520(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2114

ファクス:0572-24-2290