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更新日:2025年2月14日
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案件名 |
多治見市手数料条例の一部改正について(盛土規制法、建築基準法、建築物省エネ法、エコまち法関連) |
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募集期間 |
令和7年1月20日(月曜日)~令和7年2月13日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)の施行に伴う手数料の額改定及び手数料項目の新設又は廃止並びに宅地造成及び特定盛土規制法(昭和36年法律第191号)による規制区域指定に伴う新たな検査事務が生じることによる手数料項目の新設等、次の手数料について、所要の改正を行う。 (1)建築基準法関係手数料 ①大規模修繕及び大規模模様替の確認申請の審査業務の新設 ②建築設備(昇降機)確認申請の審査業務の新設 ③仮使用認定の審査業務の新設 ④大規模修繕等に係る接道規制認定の審査業務の新設 ⑤大規模修繕等に係る道路内建築制限認定の審査業務の新設 ⑥法改正に伴い審査対象外であった構造計算の審査等の追加に係る 審査業務の増大による手数料の改定 (2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料 ①適合判定申請建築物の対象が、非住宅から全ての建築物へ拡大する ことに伴う審査項目の新設 ②「届出」及び「基準適合認定(性能表示認定)申請」の審査業務の 廃止 ③「仕様・計算併用法」による評価区分の追加 ④性能向上計画認定に係る「軽微変更該当証明」交付の審査業務の新 設 ⑤限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300㎡を超える建 築物の審査項目の廃止 (3)都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料 ①「仕様・計算併用法」による評価区分の追加 ②低炭素建築物認定に係る「軽微変更該当証明」交付の審査業務の新 設 ③限定特定行政庁の業務範囲変更等により、床面積300㎡を超える建 築物の審査項目の廃止 (4)宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料 ①都市計画法(昭和43年法律第100号)の開発許可工事における中間 検査業務の新設 |
1 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)
2 建築基準法(昭和25年法律第201号)
3 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
4 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)
5 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
6 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業・国土交通省令第1号)
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
開発指導課建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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内線:1398
ファクス:0572-25-6436