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更新日:2024年7月25日
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案件名 | 多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則の一部改正について |
募集期間 |
令和6年6月24日(月曜日)~令和6年7月24日(水曜日) |
提出・問い合わせ | 教育推進課教育推進グループ 〒507-8787 音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:2323 ファクス:0572-23-5862 メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市教育委員会 教育推進課 田中 |
多治見市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(昭和57年3月18日教育委員会規則第2号)に基づき、児童及び生徒の通学すべき学校は、児童及び生徒の住所地により教育委員会が指定しています。
指定学校を変更する場合には保護者からの申請が必要ですが、医療的ケア児(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。)についてはその安全性を確保するため、適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするための必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができる旨の規定を追加、規則の一部改正を行うものです。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2323
ファクス:0572-23-5862