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更新日:2025年2月6日
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案件名 |
多治見市住宅改修必要理由書作成手数料支払要綱の制定について |
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募集期間 |
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月5日(水曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
サービス利用のない要介護(要支援)認定者が介護保険の住宅改修制度の利用を希望する際に必要となる理由書の作成について、理由書を作成する有資格者に手数料を支払うこととする制度を制定するものです。
また、これに伴い、従来の住宅リフォームヘルパー制度を廃止するものです。
【主な内容】
有資格者が、介護保険サービスの利用がない(ケアプランを作成していない)要介護(要支援)認定者に対し理由書を作成した場合、請求により、1件につき2,000円の手数料を支給するものです。
有資格者
1.介護支援専門員
2.理学療法士
3.作業療法士
4.福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者
5.地域包括支援センター職員
6.建築士
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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