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更新日:2024年9月20日
1名から1件のご意見をいただきました。いただいた意見と市の考え方は以下のとおりです。
案件名 |
多治見市保育の実施の基準を定める要綱の一部改正について |
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募集期間 |
令和6年8月19日(月曜日)~令和6年9月19日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 |
保育の実施にあたっては、「多治見保育の実施の基準を定める要綱」に記載された点数を基に各家庭の状況に応じて計算し、点数が高い児童の保育を優先して実施しています。要綱には、すでに通園しているきょうだいと同じ園に入所を希望する場合の加点項目があるのに対し、きょうだい(多胎児を含む)が同時に入所する場合の加点項目がないため、要綱を改正し、きょうだい同時入所の加点項目を追加します。
また、育児休業復帰後の加点について、両親がともに育児休業を取得していた場合は、両親それぞれに加点するものではなく、世帯としての加点であることを、あわせて要綱に明記します。
改正前 | 加点項目なし |
改正後 | 兄弟姉妹が同じ保育所等に同時に申し込む場合(多胎児を含む) 3点 |
改正前 | 育児休業取得後、復職する場合 2点 |
改正後 | 育児休業取得後、復職する保護者がいる世帯 2点 |
令和6年11月1日
表題を「多治見市障害児保育事業補助金交付要綱の見直しについて」としてください。
【参考様式】
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お問い合わせ
子ども支援課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2341、2344
ファクス:0572-23-8577