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更新日:2024年8月1日

多治見市企業立地促進条例の一部改正について

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案件名

多治見市企業立地促進条例の一部改正について

募集期間

令和6年7月2日(火曜日)~令和6年8月1日(木曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111(内線:1192)
ファクス:0572-25-8222
メール:kigyo@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所経済部企業誘致課

概要

地域再生法の一部を改正する法律により、事業者が本社機能移転をする場合の地方税優遇措置等が受けられる対象施設に「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」が追加されました。

そのため、本市への本社機能移転を促進することを目的に、法改正により追加された「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」を事業所等設置奨励金の対象となる「本社機能」の施設に追加するものです。

改正内容

法改正により追加された「福利厚生施設」及び「児童福祉施設」を事業所等設置奨励金の対象施設に追加します(地域再生法施行規則第8条第2項及び3項)。

根拠法令

  • 多治見市企業立地促進条例
  • 地域再生法の一部を改正する法律
  • 地域再生法
  • 地域再生法施行規則

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

意見の取り扱い

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お問い合わせ

企業誘致課 

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1264(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1192

ファクス:0572-25-8222