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更新日:2025年2月13日

地域手当の支給割合について

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案件名

地域手当の支給割合について

募集期間

令和7年1月20日(月曜日)~令和7年2月10日(月曜日)

令和7年当初予算の影響や他市の状況把握等、決定までに時間を要することとなり、3月議会までの期間がないため、募集期間を短縮します。

提出・問い合わせ

〒507-8703

多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394
ファクス:0572-23-6912
メール:jinji@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所企画部人事課

概要

内容

地域手当の支給割合を令和7年度以降3%とします。

令和6年人事院勧告により岐阜県内の地域手当は、岐阜市を除き全ての市町村が支給対象外になります。(緩和措置として1年ごとに1%ずつの減少)

本市は県境に位置し、県外隣接市においては地域手当の支給割合が上がることから、更なる採用の難化、人財流出が懸念されます。そのため独自の地域手当割合を規定し、現状維持の3%とします。

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

 

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お問い合わせ

人事課職員グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1421・1422

ファクス:0572-23-6912