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更新日:2025年2月13日
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案件名 |
地域手当の支給割合について |
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募集期間 |
令和7年1月20日(月曜日)~令和7年2月10日(月曜日) 令和7年当初予算の影響や他市の状況把握等、決定までに時間を要することとなり、3月議会までの期間がないため、募集期間を短縮します。 |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
地域手当の支給割合を令和7年度以降3%とします。
令和6年人事院勧告により岐阜県内の地域手当は、岐阜市を除き全ての市町村が支給対象外になります。(緩和措置として1年ごとに1%ずつの減少)
本市は県境に位置し、県外隣接市においては地域手当の支給割合が上がることから、更なる採用の難化、人財流出が懸念されます。そのため独自の地域手当割合を規定し、現状維持の3%とします。
【参考様式】
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お問い合わせ
人事課職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1421・1422
ファクス:0572-23-6912