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更新日:2025年1月15日
皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。
案件名 |
多治見市産後ケア事業実施要綱の一部改正について |
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募集期間 |
令和7年1月15日(水曜日)~令和7年2月14日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1-233 |
出産後も地域で安心して子育てできる支援体制を充実するため、出産後の母子の心身のケアや育児のサポート等を行う「多治見市産後ケア事業」について、委託料の上限を明記するとともに、令和7年度からの国の産後ケアガイドラインの変更に伴い、各加算額について設定します。また、利用回数について、国のガイドラインの標記と同様にします。
委託料の区分 | 上限額 | ||
宿泊型又通所型 | 基本額 | 1子1日当たり3万円 | |
加算額 |
支援の必要性の高い利用者の受け入れ (ケアプランを作成する場合) |
宿泊型にあっては、1人1泊当たり7,000円 通所型にあっては、1人1日当たり7,000円 |
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兄姉や生後4か月以降の児の受け入れ(保育士等を1人以上配置した場合) |
1日当たり9,100円 | ||
多胎児加算 | 1日当たり5,000円 | ||
夜間職員加算(職員を2人以上配置した場合) |
1泊当たり2万円 | ||
訪問型 | 基本額 | 日中 | 1子1回あたり6,500円 |
夜間 | 1子1回あたり9,500円 |
上限額には利用者負担額を含む
【現行】宿泊型6泊以内(市長が必要と認めるときは、13泊以内)
【改正後】宿泊型7日以内(市長が必要と認めるときは、14日以内)
母子保健法第17条の2
表題を「パブコメ産後ケア事業」としてください。
電話・口頭によるご意見は受付いたしません。
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
保健センター母子保健グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-6187(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2375
ファクス:0572-25-8866