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更新日:2022年3月9日

要配慮者利用施設の避難体制整備(避難確保計画の作成)

近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化しています。急速な天候の変化に対して避難行動が遅れたこと等を原因とする人的被害も発生しています。そのため、内閣府は平成29年6月に、水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)を施行し、「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現するため、浸水想定区域もしくは土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されました。

要配慮者利用施設とは

要配慮者とは、洪水や土砂災害などの災害が発生した時に、避難に時間がかかったり、特別な配慮が必要と考えられる、高齢者、障がい者、子ども、妊産婦等のことです。要配慮者が利用する施設(社会福祉施設、学校、幼稚園、保育園、病院、診療所等)のことを「要配慮者利用施設」と呼びます。

浸水想定区域・土砂災害警戒区域について

浸水想定区域

国や県が洪水予報河川や水位周知河川に指定した河川において、降雨により河川が氾濫した場合に、浸水が想定される区域です。

土砂災害警戒区域

県が指定する土砂災害のおそれがある区域です。その中でも建築物に損害が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる区域「土砂災害特別警戒区域」に指定されます。土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に許可が必要になったり、建設しようとする建物の構造に規制がかかります。

危険箇所を調べるには

多治見市では、この区域と避難に関する情報を掲載したハザードマップを作成しています。ホームページに掲載している他、窓口でお渡しできます。また、以下のホームページで岐阜県内の浸水想定区域、土砂災害警戒区域を検索することができます。

ぎふ山と川の危険箇所マップ(外部サイトへリンク)

多治見市が公表しているハザードマップ

多治見市内要配慮者利用施設の所有者または管理者の方へ

対象となる施設は、多治見市の地域防災計画にその名称及び所在地が記載されます。多治見市から、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施について通知があった場合は、すみやかに避難計画の作成及び避難訓練の実施についてご対応いただきますよう、お願いいたします。

避難確保計画とは

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者がすみやかに避難できるよう、次の事項を定める計画です。

  1. 防災体制
  2. 避難指導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(自衛水防組織を置いた場合のみ記載します。)

避難確保計画の作成及び訓練実施のながれ

(1)企画防災課から避難確保計画の作成について通知が届きます。

(2)貴施設の災害危険箇所を確認してください。ぎふ山と川の危険箇所マップ(外部サイトへリンク)

(3)該当する危険箇所の種別に合わせて計画を作成してください。 

(4)作成した計画を企画防災課宛に送付してください。

(5)計画内容を確認させていただき、修正が必要な場合はご連絡します。

(6)計画に沿って、毎年の対応訓練を実施してください。

注意:計画の内容に変更があった場合は計画を再提出してください。

避難確保計画の様式と作成の手引き

避難確保計画の作成にあたり、下記様式をご活用ください(記載例参照)。

岐阜県作成の記載例・様式

【記載例】

医療施設(PDF:575KB)

学校(PDF:575KB)

社会福祉施設(PDF:575KB)

【様式】

医療施設

学校

社会福祉施設

関連するリンク先

国土交通省ホームページ(手引き・様式)(外部サイトへリンク)

国土交通省ホームページ(Q&A)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

企画防災課防災グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1378(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-24-0621