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更新日:2024年10月3日
近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化しています。急速な天候の変化に対して避難行動が遅れたこと等を原因とする人的被害も発生しています。そのため、平成29年6月に、「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成と市への提出、計画に基づく訓練の実施が義務化されました。
また、令和3年5月には「水防法」及び「土砂災害防止法」の一部改正により、訓練結果を市へ報告することも義務化され、市長が施設管理者等に対し、避難確保計画について必要な助言または勧告ができる制度が創設されました。
浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、多治見市地域防災計画に定める施設。
多治見市地域防災計画「資料編P.591~P.603」(13_資料・14_資料)
避難確保計画、訓練実施結果報告書の作成及び提出をお願いいたします。
計画の内容に変更があった場合は計画を再提出してください。
【提出先】多治見市役所企画防災課防災グループ(本庁舎4階)
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お問い合わせ
企画防災課防災グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1378(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-24-0621