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更新日:2023年3月31日

ブロック塀等除去補助金

地震等により倒壊したブロック塀等が緊急車両の通行を妨げたり、人命に危険を及ぼしたりすることを防ぐため、公衆用道路、公園及び児童遊園に面して設置されたブロック塀等の除去を促進するための補助制度です。

申請時に必要な書類一式(下記:提出書類欄を参照)を揃え、申請してください。除去工事着工後の申請は受理できません。

令和5年度の受付期間は「令和5年4月1日から令和6年2月28日まで」です。必ず工事を始める前に申請してください。

事業の対象

対象となる塀

コンクリートブロック、石、コンクリートまたはレンガによる塀(以下「塀」という)です。

  • 塀が多治見市内の個人の住宅又は事業所の敷地内にあり、公衆用道路に面して設置されている塀
  • 除去前の高さが擁壁高を含め敷地面高1.0メートル以上、除去延長が2.0メートル以上の塀

対象となる条件

次の条件すべてに該当することが条件となります。

  1. 市が定める基準を満たす塀(上記「対象となる塀」参照)を除去する工事を行うこと
  2. 申請者に市税等の滞納がないこと
  3. 除去前のブロック塀の高さに比べ0.4メートル以上低く、かつ除去後の塀の高さが0.6メートル未満となる工事を行うこと

(注)工事の完了後、職員が現場の完了検査を行います。検査の際、除去後のブロック塀等の高さが0.6メートルを超過していた場合、補助金の支給はされません

また、以下の項目に一つでも該当する場合も、補助金の支給はされません。

  • 本補助制度の趣旨に反する工事を行う場合
  • 敷地内の建物等の売却を目的とした工事を行う場合
  • 「多治見市狭あい道路後退用地等整備経費補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受ける部分において補助事業を行う場合
  • 過去に「多治見市ブロック塀等除去補助金」の交付を受けた敷地において補助事業を行う場合

補助金額

次のうち、いずれか少ない方の額を補助金として交付します。ただし、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。補助限度額は20万円です。

  1. 塀の延長1メートルにつき10,000円を、除去延長に乗じて得た額
  2. 塀の除去に係る経費の2分の1の額

提出書類

申請時

  1. 多治見市ブロック塀等除去補助金交付申請書
  2. ブロック塀等の撤去所要経費の分かるもの(見積書等)
  3. 除去する塀の「高さ」と「長さ」が分かるもの
  4. 除去する塀の除去前の全体写真
  • 1について、ホームページからダウンロードできます。
  • 2について、撤去後のフェンス設置経費等は対象外です。

申請内容変更時

  1. 多治見市ブロック塀等除去補助金交付申請変更承認申請書
  2. (ブロック塀等除去経費に変更が生じた場合)、変更後の経費がわかる書類(契約書など)

工事完了時

  1. 完成届
  2. 補助金交付請求書
  3. 撤去所要経費の領収書

手続きの流れ

赤字が申請者の作業です。

  1. 市役所への相談、交付申請書等一式の提出(※この時、除去するブロック塀等の長さと高さが分かるもの、見積書、現場写真をご用意ください)
  2. 書類審査、交付決定通知
  3. 塀の除去実施
  4. 完成届の提出
  5. 完了検査(現地)、書類審査、金額確定通知
  6. 補助金交付請求書の提出
  7. 補助金振込

申請様式他

多治見市ブロック塀等除去補助金交付申請書(様式第1号)(RTF:92KB)

お問い合わせ

企画防災課防災グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1378(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1408・1414

ファクス:0572-24-0621