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更新日:2022年5月23日
内閣府により、災害対策基本法が令和3年に改正されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考として、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表しました。市町村による避難情報の伝達の際、5段階の警戒レベルを添えて伝達されます。
避難情報等一覧
警戒レベル | 避難行動等 | 避難情報等 |
---|---|---|
警戒レベル5 |
命を守る最善の行動 災害が既に発生している可能性が極めて高く、命が危険な状況であり、命を守るために最善の行動をとる |
緊急安全確保 (多治見市が発令) |
警戒レベル4 |
危険な場所から全員避難 安全な場所に速やかに避難する 屋外に出ることが危険と思われる場合は、近くの安全な場所や建物の2階へ垂直避難するなど、より安全な場所へ避難する |
避難指示 (多治見市が発令) |
警戒レベル3 |
高齢者等は避難 避難に時間を要する方(ご高齢の方、障がいのある方、妊婦や乳幼児等)は避難する その他の人は避難の準備をし、自主的に避難する |
高齢者等避難 (多治見市が発令) |
警戒レベル2 |
避難行動の確認 ハザードマップ等により、災害リスクや避難所までの避難経路、避難のタイミングを再度確認し、避難に備える |
洪水注意報 大雨注意報 (気象庁が発表) |
警戒レベル1 |
災害への心構えを高める 気象情報等の最新の情報に注意し、災害への心構えを高める |
早期注意情報 (気象庁が発表) |
■避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必 要はありません。
■危険な場所から警戒レベル3で(高齢者等は避難)、警戒レベル4で(全員避難)です。
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お問い合わせ
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