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更新日:2025年3月18日
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案件名 |
多治見市耐震シェルター整備事業補助金交付要綱の創設について |
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募集期間 |
令和7年2月14日(金曜日)~令和7年3月17日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(耐震診断の結果「耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)」と判定されたもの)に耐震シェルター及び防災ベッド(以降「耐震シェルター等」。)を設置する工事に対し、補助制度を創設する。 1 補助制度の概要 (1)対象となる住宅等 次のすべてに該当するもの。 1.昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 (一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅) 延べ床面積の1/2以上の部分が居住の用に供されている住宅に限る 2.多治見市が要綱に定める耐震診断法による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅 3.1階部分に設置するもので、1基まで対象 4.過去に耐震改修工事又は耐震シェルター等の設置工事に係る市の 補助金の交付を受けていないもの (2)補助対象者(申請者) 1.対象住宅の所有者等(市税等を滞納していないものに限る) (3)対象となる耐震シェルター等 居室又は居室の一部に設置され、地震により建物が倒壊しても、居住者の生命を守るための空間を確保できる装置で、次の要件を満たすもの。 1.岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に定める装置 (4)補助対象経費 1.耐震シェルター等の設置に要する経費 (本体の購入費、設置費、附帯工事費※) ※附帯工事費 … 運搬費、設置に必要な床補強工事費等 2.消費税は含まない
2 補助率等 補助率:2/3(1戸あたり上限30万円)
3 今後の予定 1.要綱施行:令和7年4月1日 2.補助募集開始:令和7年4月末から5月上旬頃 |
1 社会資本整備総合交付金交付要綱
2 岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱
【参考様式】
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お問い合わせ
開発指導課建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1398
ファクス:0572-25-6436