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更新日:2025年3月25日

都市公園条例施行規則、体育施設管理内規の一部改正について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

皆さまの意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

都市公園条例施行規則、体育施設管理内規の一部改正について

募集期間

令和7年2月21日(金曜日)~令和7年3月24日(月曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111内線1131
ファクス:0572-25-6213
メール:bunka-sports@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所環境文化部文化スポーツ課

概要

令和7年度中に供用開始予定の施設・設備の運用方法について定めるため、都市公園条例施行規則及び体育施設管理内規を一部改正します。

あわせて、現在の利用状況を鑑み、市営球場と旭ケ丘運動広場におけるナイター利用の登録制度を廃止するため、体育施設管理内規を一部改正します。

都市公園条例施行規則の一部改正

(1)多治見運動公園内の新施設(令和7年7月1日供用開始予定)について、供用期間、供用時間、附属設備利用料金を新たに定めます。【施行日:7月1日(準備行為は事前可)】

施設名 供用期間 供用時間 附属設備利用料金

3x3バスケットコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から

午後6時まで

附属設備なし
星ケ台管理棟 1月4日から12月28日まで

午前9時から

午後9時まで

附属設備なし
星ケ台テニスコート 既存の星ケ台第1テニスコートと同じ 放送設備1,050円

 

(2)滝呂球場の放送設備の新調(令和7年3月実施予定)に合わせ、放送設備の利用料金(1回あたり520円)を新たに定めます。※従来は金額設定無し。【4月1日から利用開始】

体育施設管理内規の一部改正

(3)3x3バスケットコートの運用ルールを新たに定めます。

ア.利用者は譲り合って利用するものとし、混雑時の独占利用は認めない。

イ.バスケットボール以外の種目は認めない。

ウ.大音量で音楽をかける等、近隣住民及び他の利用者の迷惑になる行為は認めない。

(4)多治見運動公園内の多目的広場の運用ルールを新たに定めます。

ア.ペットの入場は認めない。

イ.水、お茶の水分補給を除き、人工芝の上での飲食は認めない。

ウ.ハイヒール、スパイクシューズなど靴底のとがった履物での入場は認めない。

エ.自転車等(幼児用も含む)、車輪のついたものの乗り入れは認めない。

(5)市営球場、旭ケ丘運動広場におけるナイター利用の登録制を廃止します。

これまで、一般予約に先行して登録団体の利用を調整することで、社会人野球チーム等が対戦相手を探しやすくなる等、利用者にとってメリットがあることから、数十年前からナイター利用の登録制を導入してきましたが、昨今の利用状況を鑑み、一定の役割を終えたと判断し、登録制を廃止するものです。

 

このことについて、ご意見を募集します。

 

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

 

【参考様式】

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

文化スポーツ課スポーツ振興グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1191(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1131・1132・1133

ファクス:0572-25-6213