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更新日:2024年10月28日
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案件名 | 多治見市児童、生徒の通学費補助に関する条例の廃止及び通学費補助金交付要綱制定、通学区域等に関する規則の一部改正について |
募集期間 |
令和6年9月25日(水曜日)~令和6年10月25日(金曜日) |
提出・問い合わせ | 教育推進課教育推進グループ 〒507-8787 音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:2323 ファクス:0572-23-5862 メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市教育委員会 教育推進課 田中 |
現条例には自家用車での送迎等、想定される事例の規定がないため、補助すべき対象、通学方法を整理し、新たに住所地の校区以外の学校へ自家用車で通学せざるを得ない医療的ケア児及び身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒を補助対象に加える等全面的に改正します。その際他市の例規の状況や、本市では補助金交付については要綱が一般的であることを鑑みて条例は廃止し、多治見市立学校児童生徒通学費補助金交付要綱として制定します。
児童生徒の通学すべき学校は、住所地により教育委員会が指定しており、指定学校を変更する場合には保護者からの申請が必要ですが、医療的ケア児及び身体等の障害により支援が必要な児童生徒については、その安全性を確保するため、適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするための必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができる旨の規定を追加します。
本規則につきましては、令和6年6月24日~令和6年7月24日まで、パブリック・コメントを実施しましたが、その後内容に変更がありましたので改めてパブリック・コメントを実施するものです。
<前回実施したパブリック・コメントから変更した点>
医療的ケア児に加えて、身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒についても、安全性確保のために必要な措置を講じた学校を、通学すべき学校として教育委員会が指定することができることとしました。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
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